約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について

2026.09.03 制度・施策(支援策)

中小企業庁及び公正取引委員会より、事業者団体に対し、「約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について」の周知依頼がありました。

中小受託取引適正化法(旧下請代金支払遅延等防止法)では、製造委託等代金の支払における手形の利用が禁止されているほか、電子記録債権や一括決済方式についても、受託事業者が支払期日までに代金の満額を受領できない場合は利用が認められていません。

また、令和9年4月からは、取適法の対象外取引を含む製造委託等に係る代金について、原則として給付受領日から60日以内の支払が求められることとなります。

さらに、令和9年3月31日には電子交換所における手形・小切手の交換が廃止される予定であり、多くの金融機関では令和8年9月30日を手形・小切手の最終振出期限として設定しています。

事業者の皆様におかれましては、約束手形から電子的決済サービス等への移行や支払サイトの短縮に向けた対応について、下記資料をご参照ください。

約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について(事業者団体宛て)