緊急事態宣の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
2021.03.08
施策広報
令和3年3月5日に新型コロナウイルス政府対策本部において、3月21日までの緊急事態措置の延長が決定されました(別添1)。
これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添2)が変更されましたのでお知らせいたします。
今後、特定都道府県における催物開催及び施設の使用制限等については、別添3をご参照いただき、引き続き適正な運用にご協力お願いいたします。
関連リンク
- 施設の使用制限等にかかる留意事項
- 令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
- 令和3年2月26日付け事務連絡: 基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
- 令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について