平成27年度最低賃金額改定について
2015.10.23
施策広報
本年度の地域別最低賃金額の改定については、9月中にすべての改定公示が行われ、10月1日から順次発効されています。
また、一定の事業又は職業に係る特定最低賃金額(業種別の最低賃金)についても、今後改定が予定されています。
なお、各都道府県商工会連合会に賃金引き上げにかかる相談窓口を設置しておりますので、生産性向上等や金融面でご相談があれば、お気軽にご活用ください。
詳細は参考ホームページをご参照ください。