持続化補助金とは
小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃金引上げ、インボイス導入等)等に対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助するものです。
補助対象者(一般型)
(1)商工会地域の小規模事業者等(商工会議所地域は窓口が異なります)
公募受付先及びお問い合わせ先
参考:小規模事業者の定義
業種 | 人数 |
---|---|
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
(4)商工会の管轄地域内で事業を営んでいること。
※商工会議所地区で事業を営んでいる小規模事業者等は、別途、同様の事業を商工会議所でも行っておりますので、そちらに応募ください。
※商工会会員、非会員を問わず、応募可能です。
※商工会議所地区で事業を営んでいる小規模事業者等は、別途、同様の事業を商工会議所でも行っておりますので、そちらに応募ください。
※商工会会員、非会員を問わず、応募可能です。
(5) 下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金の申請までに受領された者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。
※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。
①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
※上記の様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」が受領されていない場合、補助金の申込みができません。
※現在公募を実施している①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、第 12 回公募以降の補助事業者は申請できません。第 11 回公募以前の補助事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過している場合は、申請が可能です。
※過去に上記①②③の「補助事業者である場合」、過去回の事業内容・実績を確認するために、必要に応じて、該当回の実績報告書(様式第8)の写しの提出を求めることがあります。
※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。
①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
※上記の様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」が受領されていない場合、補助金の申込みができません。
※現在公募を実施している①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、第 12 回公募以降の補助事業者は申請できません。第 11 回公募以前の補助事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過している場合は、申請が可能です。
※過去に上記①②③の「補助事業者である場合」、過去回の事業内容・実績を確認するために、必要に応じて、該当回の実績報告書(様式第8)の写しの提出を求めることがあります。
(6) 小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと。
(7) 小規模事業者持続化補助金<一般型>第15回公募に申請中の事業者ではないこと。
申請にあたって経営計画を策定する必要があります。商工会がサポート致します。
補助率、補助上限額等
いずれか1つの枠のみ申請が可能です。
類型 | 通常枠 | 賃金引上げ枠※ | 卒業枠※ | 後継者支援枠 | 創業枠 |
補助率 | 2/3 | 2/3 (赤字事業者については3/4) |
2/3 | 2/3 | 2/3 |
補助上限 | 50万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 |
インボイス特例 | 50万円※ ※インボイス特例の要件(公募要領P.12参照)を満たしている場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ |
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追加申請要件 | ー | 公募要領P.8以降をご確認ください。 |
※ 補助事業終了時点で一定要件を満たす必要があり、満たさない場合、補助金交付は行いません。
○本制度は補助事業であり、収益納付による補助金の減額交付や補助事業終了後の処分制限財産の処分による補助金の全部または一部相当額の納付等が必要となる場合がある他、事後の会計検査院等による実地検査の結果、補助金返還命令等の指示がなされた場合には従わなければなりません。