採択者向け情報
実績報告書提出期限のご案内
<実績報告書提出期限のご案内>
受付締切 | 補助事業実施期間 | 補助事業実績報告書提出期限 |
第 8回受付締切分 | 交付決定日から2023年2月28日(火)まで | 2023年3月10日(金) |
第 9回受付締切分 | 第 9回申請受付締切日が確定しましたら掲載します | |
第10回受付締切分 | 第10回申請受付締切日が確定しましたら掲載します | |
第11回受付締切分 | 第11回申請受付締切日が確定しましたら掲載します |
※上記実施期限までの間で、補助事業が終了 (補助対象経費の支払いまで含みます)したときは、その日から起算して30日を経過した 日 、 または 上記「補助事業実績報告書提出期限」 補助金事務局必着 の いずれか早い日までに 実施事業内容および経費内容を取りまとめ、提出しなければなりません。
※第11回受付締切分が本補助金の最終受付回の予定です。
<実績報告書関係書類>
補助金交付規程
公募要領 | 別紙「参考資料」 | 応募時提出資料様式集 | ガイドブック |
交付規程 | 交付規程様式集(zipファイル) | よくある質問 | 補助事業の手引き ※準備が出来次第掲載します。 |
圧縮記帳等について(2021年2月26日)
所得税法第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は法人税法第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)において、国庫補助金等の交付を受け、その交付の目的に適合する固定資産の取得等をした場合に、その国庫補助金等について総収入金額不算入又は圧縮限度額まで損金算入することができる税務上の特例(以下「圧縮記帳等」という。)が設けられています。
本補助金に関しては、国税庁より、圧縮記帳等の適用を受ける国庫補助金等に該当する旨の回答をいただいておりますので、圧縮記帳等の適用にあたっては、税理士等の専門家にもご相談していただきつつ、適切な経理処理の上、ご活用いただけますと幸いです。
参考1:「小規模事業者持続化補助金(一般型)」における圧縮記帳等の適用について
参考2:法人税法第42条及び所得税法第42条の規定