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実績報告書提出期限のご案内

<実績報告書提出期限のご案内>

受付締切 補助事業実施期間 補助事業実績報告書提出期限
第  8回受付締切分 交付決定日から2023年2月28日(火)まで 2023年3月10日(金)
第  9回受付締切分 交付決定日から2023年5月31日(水)まで 2023年6月10日(土)
第10回受付締切分 交付決定日から2023 年7月31日(月)まで 2023 年8月10日(木)
第11回受付締切分 交付決定日から2023年9月30日(土)まで 2023年10月10日(火)
第12回受付締切分 交付決定日から2024年4月30日(火)まで 2024年5月10日(金)
第13回受付締切分 交付決定日から2024年7月31日(水)まで 2024年8月10日(土)

※上記実施期限までの間で、補助事業が終了 (補助対象経費の支払いまで含みます)したときは、その日から起算して30日を経過した 日 、 または 上記「補助事業実績報告書提出期限」 補助金事務局必着 の いずれか早い日までに 実施事業内容および経費内容を取りまとめ、提出しなければなりません。

実績報告の作成

<補助事業のすすめ方>

 

<実績報告書関係書類>

補助金交付規程等 

第8回~11回採択者向け

交付規程 交付規程様式集
(zipファイル)
交付規程
新旧対照表
参考様式
経費支出に係る
証拠書類の
チェックリスト
【賃金引上げ枠限定】
セルフチェックシート
財産処分等の
取扱い
よくある質問
(第8回~11回)
       
公募要領等

 

 

 

圧縮記帳等について(2021年2月26日)

所得税法第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は法人税法第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)において、国庫補助金等の交付を受け、その交付の目的に適合する固定資産の取得等をした場合に、その国庫補助金等について総収入金額不算入又は圧縮限度額まで損金算入することができる税務上の特例(以下「圧縮記帳等」という。)が設けられています。
本補助金に関しては、国税庁より、圧縮記帳等の適用を受ける国庫補助金等に該当する旨の回答をいただいておりますので、圧縮記帳等の適用にあたっては、税理士等の専門家にもご相談していただきつつ、適切な経理処理の上、ご活用いただけますと幸いです。

参考1:「小規模事業者持続化補助金(一般型)」における圧縮記帳等の適用について
参考2:法人税法第42条及び所得税法第42条の規定