緊急事態宣言等を受けた基本的対処方針の着実な実施について
2021年4月26日
先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように決定されました(別添1、2)。
これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添3)が変更されましたので、お知らせいたします。
〇緊急事態措置を実施すべき区域・期間
区域 緊急事態措置を実施すべき期間
東京都、京都府、大阪府、兵庫県 令和3年4月25日~5月11日まで
〇まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間
区域 まん延防止等重点措置を実施すべき期間
宮城県 令和3年4月5日~5月11日まで
沖縄県 令和3年4月12日~5月11日まで
埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県 令和3年4月20日~5月11日まで
これらの変更を受け、5月11日までのゴールデンウィーク期間において、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等が着実になされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、別添4をご参照いただき着実な実施をお願いいたします。
また、今回の基本的対処方針の改訂では、飲食の場面の対策の強化を図るとともに、人流の抑制につながる強い措置を実施するものとなっております。
特に緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の更なる徹底に加え、大型連休中の休暇取得の促進により、出勤者数の7割削減にご協力よろしくお願いいたします。
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