まん延防止等重点措置の実施を踏まえた基本的対処方針の着実な実施のお願いについて
2021年4月20日
先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように変更されました(別添1)。
これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添2)が変更されましたのでお知らせいたします。
区域 まん延防止等重点措置を実施すべき期間
宮城県、大阪府、兵庫県 令和3年4月5日~5月5日まで
京都府、沖縄県 令和3年4月12日~5月5日まで
東京都 令和3年4月12日~5月11日まで
埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県 令和3年4月20日~5月11日まで
4県が追加されたことと最近の感染状況を踏まえ、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項及びゴールデンウィークに向けた感染拡大予防防止策について、別添3をご参照いただき着実な実施をお願いいたします。
また、基本的対処方針では、重点措置区域である都府県において、職場への出勤者数の7割削減を目指すテレワークの実施や、出勤が必要となる職場でのローテーション勤務等を更に徹底するよう記載されておりますので、引き続きご協力よろしくお願いいたします。
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