高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の発見事例の提供について | 全国商工会連合会
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の発見事例の提供について

2021年3月12日

現在、経済産業省では高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という。)について、国が全額出資した特殊会社である中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)を活用し、地元の理解と協力の下、全国5か所の処理施設を活用して処理が行っております。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)においては、JESCOの処理施設ごとに定める計画的処理完了期限の1年前を処分期間の末日として規定しています。

北九州事業地域の変圧器、コンデンサー等については平成31年3月末日までに処理が完了しており、今後は大阪事業地域の変圧器、コンデンサー等及び北九州・大阪・豊田事業地域の安定器、汚染物等が令和3年3月末に処分期間末を迎えるなど、他の事業地域においても順次処分期間が到来することとなります。

これまで各都道府県・各政令市において行われてきた管内における未処理の高濃度PCB廃棄物等を網羅的に把握するための掘り起こし調査における、変圧器、コンデンサー、安定器等のPCB廃棄物の主な発見事例について整理を行うとともに、北九州事業地域において上記の処理完了後に発見され、継続保管となっている事例についても主なものについて整理を行いました。

つきましては、別添も参照の上、自ら管理する施設において、高濃度PCB廃棄物の保管等をしていないかあらためて確認いただくとともに、保管等している場合は、確実かつ早期にJESCOに処分委託手続き等を行っていただきますようお願い申し上げます。


<PCBについて>

◆PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは

PCBは電気機器(変圧器・コンデンサー)用の絶縁油、蛍光灯用の安定器、塗料や感圧複写紙等、様々な用途に利用されていました。
現在は新たな製造が禁止されています。
PCBは脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されています。

◆PCBの処分義務

PCBを含む製品や廃棄物は、その濃度と地域毎に定められた処分期間内に、専用の処理施設へ処理委託を行うよう義務付けられています。
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