緊急事態宣言に伴う催物の開催制限,施設の使用制限等に係る留意事項等について
2021年3月2日
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域につきまして、令和3年3月1日より緊急事態措置を実施すべき区域が埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県に変更されました(別添1)。
これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添2)が変更されております。
なお、3月1日以降の催物開催及び緊急事態宣言解除後の取扱いについては、別添3及び別添3別紙1~3をご参照ください。
また、緊急事態宣言解除後の地域において当面の間実施すべき事項として、新型コロナウイルス感染症分科会からの提言を踏まえて、別紙3別添4~6に会食、生活及び飲食業の在り方をまとめられておりますので、ご覧いただき、引き続き感染拡大防止にご協力くださいますようお願いいたします。
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