緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
2021年2月8日
令和3年2月2日、緊急事態措置を実施すべき区域が、10都府県に区域変更がされるとともに、これらの区域において、緊急事態措置を実施すべき期間が令和3年3月7日まで延長されることとなりました(別添1)。
これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添2)が変更されました。
緊急事態措置が法律に基づく適切な運用となるように、留意事項を別添3でとりまとめておりますので、適正な運用となるようご活用ください。
なお、感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、通知内容を見直される場合がございます。また、緊急事態宣言解除後の取扱いについては、別途通知されることとなっております。
(1)催物の開催制限、施設の使用制限
基本的対処方針(別添2)に記載されております催物の開催制限及び施設の使用制限については、当該別添3を目安に基準を設定いただき、催物の開催、施設の使用をお願いいたします。
(2)飲食店等における営業時間短縮の要請等の協力
緊急事態宣言が発出される地域であるか否かにかかわらず、営業時間短縮の要請等がなされた場合には、都道府県商工会連合会・各単会に対して以下のとおりご対応いただくよう要請お願いいたします。
・自治体から営業時間短縮の要請等がなされた場合には、その要請に従っていただくこと
・自治体からの営業時間短縮の実態把握等が行われた場合には、ご協力いただくこと
(3)職場・飲食店における業種別ガイドラインの遵守徹底
職場等においては、手洗いや手指消毒、咳エチケットといった感染防止のための取組や「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を徹底していただき、職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践されるようお願いいたします。
その際には、特に留意すべき事項(別添3の別紙3:取組の5つのポイント)をご活用いただき、遵守されている場合には、実施店舗やwebページ等で掲載をお願いします。
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