国税の納付における特例猶予の申請期間終了について
2021年1月25日
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、一定の要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められることとなっております。
本猶予については、令和3年2月1日 までに納期限が到来する国税を対象としており、申請期限も令和3年2月1日までとなっております 。
また、2月2日以降に納期限が到来する国税についても期限までに納付が困難な方には、税務署において所定の審査を行った上で、他の猶予制度を適用できる場合があります。
詳しくは所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
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