海外から日本への帰国/再入国時の検査証明書の提出について | 全国商工会連合会
海外から日本への帰国/再入国時の検査証明書の提出について

2021年1月21日

 年末から予防的な措置として検疫の強化が実施されており、政府では海外から日本への帰国/再入国者に対し、出国前72時間以内の検査証明書の提示を求めています。
 なお、不所持者には入国時の検査結果が陰性であったとしても国が運営する施設に入所いただき、3日後に再度検査を行うオペレーションが実施されておりますので、今後日本への入国を予定されている方はご留意ください。

<概要>
①海外から日本への帰国/再入国に際し、出国前72時間以内の検査証明書を提出する必要があります。
②検査証明書を提出できない場合は、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。
(検疫官の指示に従わない場合は、検疫法に基づく停留の措置をとる場合があります)
 
 措置の詳細につきましては、「関連リンク」より厚生労働省HP「水際対策に係る新たな措置について」をご覧ください。

 なお、人の往来に関する制度全般に関しては外務省・経済産業省HPでも情報発信を行っております。

【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してくださ
い。)一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)
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