新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(緊急事態宣言期間における検疫の強化)について
2021年1月12日
1月8日(金)に緊急事態宣言期間における検疫の強化等、新たな措置が発表されました。措置の概要は以下のとおりです。
<概要>
○日本人帰国者・在留資格保持者に対する検疫の強化
緊急事態宣言期間中は変異ウイルス確認国・地域以外を含む全ての国・地域からの帰国者・再入国者に対して以下を求める。
① 出国前72時間以内検査証明書の検疫での提出(令和3年1月13日0時から)
② 帰国・入国時の空港検査(令和3年1月9日0時から)
※72時間以内検査証明書が提出できない場合、指定施設での3日間待機、3日目に検査を実施し陰性であれば入国後14日間
の自宅等待機プロセスに移行となります。
レジデンストラック・ビジネストラックについては、引き続き利用が可能ですが、渡航先での滞在期間にかかわらず、上記①72時間以内検査証明書の提出、及び、②空港検査が必要となります。
措置の詳細については、内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症対策」の中の「最新情報」に掲載されておりますので、御確認ください。
なお、人の往来に関する制度全般に関しては外務省・経済産業省HPでも情報発信を行っております。
【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してくださ
い。)一部のIP 電話からは、03-5363-3013
○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)
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