小学校休業等対応助成金・支援金及び母性健康管理措置による休暇取得支援助成金の期間延長等について
2021年1月7日
厚生労働省では、小学校休業等対応助成金・支援金及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金の対象となる休暇等の期間延長を実施しました。
詳細は、別紙及び関連URLをご参照ください。
1.小学校休業等対応助成金・支援金
〇対象となる休暇等の期間:
今後、令和3年3月末まで延長予定
〇申請期限:
令和2年9月30日までの休暇等に係る申請:令和2年12月28日まで
ただし、助成金については、やむを得ない場合があると認められる場合(※)は、申請期限経過後に申請することが可能
※①.労働者からの労働局の特別相談窓口への「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等のご相談に基づき、労働局が事業主への助
成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合
②.労働者が労働局の特別相談窓口へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自らが事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合
令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇等に係る申請:令和3年3月31日まで
令和3年1月1日から同年3月31日までの休暇等に係る申請:令和3年6月30日まで
〇特別相談窓口の設置期間の延長:
令和3年3月31日までの期間、各都道府県労働局に特別相談窓口を設置
2.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金等
〇「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」の延長:
令和3年1月末まで ⇒ 令和4年1月末までに延長
〇対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し労働者に周知する期限及び対象となる休暇の所得期限:
令和3年3月末までに延長
〇助成金の申請期限:
令和3年5月末までに延長
〇母性健康管理措置及び助成金に係る相談に対応する窓口の設置
令和4年1月末までの期間、各都道府県労働局に特別相談窓口を設置
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