新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置について | 全国商工会連合会
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置について

2021年1月3日

 英国、南ア等での変異ウイルスの確認などを踏まえ、新たな水際措置が導入されており、令和2年12月27日より令和3年1月1日にかけて以下の国・地域が指定追加・解除されております。

○令和2年12月27日及び28日付け(指定追加):カナダ(オンタリオ州)、スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン

○令和2年12月29日付け(指定解除):アイスランド

○令和2年12月30日付け(指定追加):米国(コロラド州)・カナダ(ケベック州)

○令和2年12月31日付け(指定追加):米国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦、ドイツ

○令和3年1月1日付け(指定追加):米国(フロリダ州)

 また、上記以外に令和2年12月26日付け(12月30日午前0時から措置開始)で、フランス、イタリア、アイルランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエルが指定されております。

 同指定により、これら国・地域からの日本人の帰国者及び外国人の入国者に対する検疫が強化され、以下の期間、帰国・入国時に出国前72時間前検査証明の提出と入国時の空港検査が受検が必要となります。

・米国(フロリダ州):令和3年1月5日午前0時~1月末までの間
・米国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦、ドイツ:令和3年1月4日午前0時~1月末までの間
・米国(コロラド州)、カナダ(ケベック州):令和3年1月3日午前0時~1月末までの間
・カナダ(オンタリオ州):令和2年12月31日午前0時~令和3年1月末までの間
・スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン:令和3年1月1日午前0時~1月末までの間
・アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー:令和2年12月30日午前0時~令和3年1月末までの間

 検疫強化措置開始以降、帰国・入国時に出国前72時間検査証明の提出ができない場合は検疫所長指定の施設での14日間待機が必要になりますので、御注意ください。

 指定国・地域及び本件措置の概要は以下、厚生労働省HPで確認できます。
 なお、人の往来に関する制度全般に関しては外務省・経済産業省HPでも情報発信を行っております。

【お問い合わせ先】

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)
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