新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(全ての国・地域からの新規入国の一時停止及び全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止等)について | 全国商工会連合会
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(全ての国・地域からの新規入国の一時停止及び全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止等)について

2021年1月3日

 12月28日(月)に全ての国・地域からの新規入国の一時停止措置等について、新型コロナウイルス感染症対策本部(第50回)で報告がされました。詳細は以下の「関連リンク」からご覧ください。
 なお、レジデンストラックに基づく新規入国、ビジネストラックを利用した外国人の再入国・日本人の帰国・在留資格保持者の再入国については、これまで同様変更はなく、利用可能です(令和2年12月28日現在)。
 また、水際対策強化に係る新たな措置について、最新情報は、内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症対策」の中の「最新情報」に掲載されております。
 人の往来に関する制度全般に関しては外務省・経済産業省HPでも情報発信を行っております。

【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してくださ
い。)一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)
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