新型コロナウイルス感染症対策分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて
2020年12月25日
現在の新型コロナウイルス感染症の感染状況や第17回及び第18回の新型コロナウイルス感染症対策分科会提言を踏まえて、政府として下記の方針がとられることとなりました。
同方針に基づき御対応いただきますよう、引き続きご協力をお願いいたします。
1.分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて
営業時間短縮要請、外出自粛要請等、ステージⅢ相当の対策が必要な地域においては、感染状況を評価し、必要に応じて国の目安より厳しい基準を設定する等それぞれの感染状況に応じた適切な方法で、イベント等の開催制限を検討されたい。本事務連絡に基づき、イベント開催制限を厳格化する場合には、営業時間短縮要請、外出自粛要請等、ステージⅢ相当の対策と同一期間(対策が延長された場合はその延長期間)までに開催されるイベントを対象にすることを基本とすること。また、新しい目安は、既存販売分に適用せず、かつ、新規販売停止まで一定の周知期間を設けることを基本とすること。
なお、開催制限の目安については、感染状況を分析し、全国的な感染拡大やイベントでのクラスターが発生した場合等には見直すこともあり得るので留意いただきたい。
2.催物開催時及び催物前後における感染防止策の徹底について
年末年始の催物開催に当たっては、催物の開催制限を準用している施設を含め、施設管理者およびイベント主催者は、業種別に策定される感染拡大予防ガイドラインの徹底、開催時における感染防止策及び催物前後の感染防止に取り組むこと。また、イベント参加者に対して、混雑状況の周知、駅の分散利用、「5つの場面」の周知徹底等の感染防止策が徹底されるよう促すこと。
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