新型コロナウイルス感染症に関する英国に対する新たな水際対策措置について
2020年12月24日
昨日、今般の英国における変異型ウイルスの発生を受け、国内の感染拡大防止のため、英国に滞在歴のある外国人、英国からの日本人帰国者・外国人再入国者に対する新たな水際措置が発表されました。
本措置の主な点は以下の通りです。
●英国からの新規入国の一時停止(日本国籍者は対象外)
10月1日より、防疫措置を確保できる受入企業・団体がいることを条件として、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可しているところですが、12月24日以降、当分の間、この仕組みによる英国からの新規入国を拒否します。
●英国への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止(日本国籍者も対象)
11月1日より、日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、ビジネストラックと同様の14日間待機緩和を認めているところですが、12月24日以降、当分の間、この仕組みによる英国からの帰国者・再入国者については14日間待機緩和を認めません。
●検疫措置の強化(日本国籍者も対象)
12月27日より、英国からの日本人帰国者についても、再入国者と同様、英国出国前72時間以内の検査証明を求めます。帰国時に検査証明を提出できない帰国者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請します。
また、12月27日より、英国からの日本人の帰国及び在留資格保持者の再入国に際して、入国時に位置情報の保存(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めます。
●英国への短期渡航の自粛要請(日本国籍者も対象)
本年3月31日以降、英国に対しては、感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)を発出しています。日本在住の日本人及び在留資格保持者に対して、日本への帰国を前提とする英国への短期渡航を当分の間、自粛するよう改めて要請します。
●措置の対象者
本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に英国における滞在歴のある者
●本措置は英国からの入国者に対する措置であり、英国以外の国・地域についてはこれまでの水際措置に変更ありません。
詳細は、「関連リンク」から、首相官邸HPをご確認下さい。
なお、人の往来に関する制度全般に関しては各省庁HPでも情報発信を行っております。
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