新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の周知および申請へのご協力について | 全国商工会連合会
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の周知および申請へのご協力について

2020年12月1日

 厚生労働省では、資金繰りや人員体制の面から雇用調整助成金の活用が困難な中小企業に雇用される労働者については、休業している間に、賃金(休業手当)を受け取ることができない場合に労働者本人から申請することができる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金・給付金」といいます。)」を設けています。

 休業支援金・給付金の申請に当たっては、事業主から、当該事業主が休業の事実などを証明していただく必要がありますが、一部の労働者、特に日々雇用契約を結び直していたりシフト制で働く方については、就労日が必ずしも明確ではないことに起因して、協力が得られずに申請・支給に至らない方もいらっしゃるとの声をいただいています。

 こうしたことから、厚生労働省において、改めて事業主の皆さまに協力をお願いすることと併せ、休業支援金・給付金の対象となる「休業」を明確化するため、リーフレット(添付ファイル)を作成しております。

 また、休業支援金・給付金に関するお問い合わせに対応するコールセンターが設けられていますので、ご活用ください。
 《厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター》
  電話 0120-221-276 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
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添付ファイル
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