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チェーンソーを用いて行う伐木等の業務に従事する労働者に対する特別教育の実施について
チェーンソーを用いて行う伐木等の業務に従事する労働者に対する特別教育の実施について
2020年7月2日
厚生労働省より、チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理及び造材の業務に係る特別教育の実施について案内がありました。
業務に従事する労働者へ補講が求められているが、新型コロナウィルス感染症のまん延防止のため、対面による補講が中止されることとなったため、代替え措置として設けられた特別教育です。
詳細は別添をご参照ください。
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添付ファイル
チェーンソーを用いて行う伐木等の業務に従事する労働者に対する特別教育の実施について
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