すべての都道府県で地域別最低賃金額が改定されました【厚生労働省】(2014.10.14) 【中小企業の皆さまへ「政府施策広報」】 | 全国商工会連合会
すべての都道府県で地域別最低賃金額が改定されました【厚生労働省】(2014.10.14) 【中小企業の皆さまへ「政府施策広報」】

2014年10月14日

すべての都道府県の地域別最低賃金額が関連リンクのとおり改定され、平成26年10月1日から10月26日までの間に順次効力が発生します。 仮に労使で合意のもと、最低賃金額より低い賃金を定めても、最低賃金法により無効とされるため、使用者は自社の労働者の賃金額が地域別最低賃金額を下回ることのないよう、金額をご確認ください。
詳細は下記関連リンクをご確認ください。
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