事業者・事業者団体向け改正景品表示法に係る説明会のご案内【消費者庁】(2014.11.4) 【中小企業の皆さまへ「政府施策広報」】
2014年11月14日
平成26年12月1日から、改正景品表示法が施行されます。 これに伴い、事業者は、不当な景品類の提供及び表示を防止するために、必要な措置を講じることが義務付けられることとなります。 それを受けて、消費者庁において、事業者が講ずべき措置に関する指針の内容を中心とした、改正景品表示法に係る説明会が開催されることとなりました。 詳細は、以下および下記関連リンクをご確認いただき、参加を希望される方は、消費者庁の専用申込フォームからお申込みください。
○対象者・・・事業者及び事業者団体の方 ○開催場所・・・北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県 ※開催日時は、場所により異なります。詳細は、下記関連リンクをご覧ください。
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