工業製品等における石綿含有製品等の把握の徹底について
2017年12月12日
石綿等の製造、輸入、譲渡、提供及び使用は、平成7年や平成16年の一部禁止を経て、平成18年9月1日に全面禁止されました。一方で、機械に組み込まれていた石綿含有部品などにおいては存在しています。
そうした石綿含有部品を交換・廃棄等する際は、石綿障害予防規則に基づき、労働者の石綿曝露防止措置を講じる必要があり、厚生労働省では度重なる周知徹底を図ってきたところですが、適切な措置が講じられなかった事例が散見されています。
そこで、今般、下記のリーフレットを作成いたしましたので、ご参照の上、石綿含有部品の把握の徹底をお願いします。
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