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法人税に係る災害に関する措置の周知について
法人税に係る災害に関する措置の周知について
2017年4月6日
平成29年3月31日から、災害に関する措置の常設化に伴うパンフレット等が、国税庁HPに掲載されています。
災害損失の繰戻しによる法人税額の還付について、経過措置が適用できる申請期間は平成29年4月1日から平成29年5月1日までの1ヵ月間という短期間となっています。申請する場合は早めに申請するようにしてください。
詳細につきましては、添付資料及び関連URLをご覧ください。
関連リンク
国税庁ホームページ
添付ファイル
リーフレット
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