厚生労働省より「職場意識改善助成金」のご案内 | 全国商工会連合会
厚生労働省より「職場意識改善助成金」のご案内

2016年7月6日

厚生労働省では、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進、所定労働時間の短縮、時間外労働の上限設定、テレワークの導入など労働時間等の設定の改善を図る中小企業事業主に対して、「職場意識改善助成金」を支給しております。
たとえば、「職場環境改善コース」では、飲食店の自動食器洗い乾燥機や自動車修理業の油圧式リフトの導入などの取組により、前年と比較して①年次有給休暇の年間平均取得日数の4日以上増加、②月間平均所定外労働時間数の5時間以上削減、という2つの成果目標を達成した場合、100万円を上限に取組に要した経費の3/4が支給されます(申請締切は10月17日まで)。
また、平成28年度新設の「時間外労働上限設定コース」では、特別条項付き36協定を締結している事業場において、延長した労働時間数を短縮して、限度基準(月45時間以下、年360時間等)以下の上限設定を行うことにより、50万円を上限に取組に要した費用の3/4が支給されます(申請締切は12月15日)。
申請・問い合わせは都道府県労働局までお願いいたします。
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