山村地域向けの税制優遇措置が改正されました【農林水産省】
2015年9月30日
山村振興法と併せて山村向けの税制優遇措置が改正され、対象者が第3セクターから民間事業者(地域資源を活用する製造業者及び農林水産物等販売業者)へと大幅に拡大されること等となりました。
主な改正内容は、以下のとおりです。
①法人税・所得税の割増償却[普通償却限度額の24%等の割増償却/5年間]
②不動産取得税の減税[不動産取得税:4%等→0.3%]の促進
③固定資産税の減税 [固定資産税 :1.4%→0.14%等]の促進
※ 地域資源を活用する製造業(振興山村で生産されたものを原料等とする製造業)又は農林水産物等販売業(いわゆる農産物直売所)を営む中小企業等が、振興山村市町村の産業振興施策促進区域内で行う500万円以上の設備投資等の詳細な要件があります。市町村によっては①~③を利用できない場合がありますので、利用可能なのか否かは農林水産省HPでご確認いただくか、下記連絡先までご連絡下さい。
【連絡先】
農林水産省 農村振興局 農村政策部 中山間地域振興課 山村税制係
03-3502-6005 ※お気軽にお電話下さい。
関連リンク
添付ファイル