改正労働施策総合推進法(「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」)について | 全国商工会連合会
改正労働施策総合推進法(「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」)について

2026年4月27日

 厚生労働省より、標題について周知がありました。

 令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の雇用管理上の措置義務化等を含む労働施策の総合的な推進、並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号。以下「改正法」という。)による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)及び改正法による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)が施行並びに適用されます。

 事業主の皆さまには、「改正労働施策総合推進法」の改正内容を知っていただく機会となるものです。

 詳しい内容については、以下の関連リンク、並びに「リーフレット令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」をご参照ください。
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