労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令及び労働基準法施行規則の一部を改正する省令等の施行について(厚生労働省から)
2023年3月3日
厚生労働省は、労働基準法施行規則の一部を改正する省令及び労働基準法施行規則別表第一の二第四号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める件の一部を改正する件により、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げる業務上の疾病の範囲について、第7号に「三・三′ ージクロロー四・四′ ージアミノジフェニルメタン(以下「MOCA」といいます。)にさらされる業務による尿路系腫瘍」を追加し、第8号に重篤な心不全を追加する等、所要の改正を行いました。
併せて、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令により、労働安全衛生法施行令第23条に規定する健康管理手帳の交付対象業務に、MOCAを製造し、又は取り扱う業務を追加するとともに、当該業務に2年以上従事した経験を有することを交付要件とすることとなりました。
以下の厚生労働省HPリンク及びリーフレットをご参照ください。
関連リンク
添付ファイル