マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進並びに業界団体・個社の取組の好事例の情報提供について | 全国商工会連合会
マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進並びに業界団体・個社の取組の好事例の情報提供について

2022年7月21日

 マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用申込の促進につきまして、この度、公金受取口座登録の開始をはじめマイナンバーカードのメリットがさらに拡大することとなりましたのでご案内いたします。
 更なる取得促進、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進にご協力くださいますようお願い申し上げます。
 
1.マイナンバーカードのメリット拡大について

① マイナポイント第2弾が開始しています。
 マイナポイント第2弾では、次のとおり最大20,000円相当のマイナポイントがもらえます。

ア マイナンバーカードを新規に取得した方等に対し、最大5,000円相当のポイント※1,2
イ 健康保険証としての利用申込を行った方に対し、7,500円相当のポイント
ウ 公金受取口座の登録を行った方に対し、7,500円相当のポイント

アは令和4年1月1日から、イ及びウについては、令和4年6月30日からポイントの申込・付与が開始しています。なお、マイナポイント第2弾については、令和4年9月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象です。
 6月30日に開始予定のイ及びウについては、既に健康保険証としての利用申込をされている方、公金受取口座を登録済の方も対象です。
 最新の情報は、関連リンクより「マイナポイント事業HP」をご覧ください。

※1 マイナポイントの申込後、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をする必要があります。
※2 マイナンバーカードを既に取得した方のうち、マイナポイント第1弾の未申込者も含みます。

② 公金受取口座登録制度が始まりました。

 公金受取口座登録制度※3は、国民の皆様に一人一口座、給付金等の受取のための口座を、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
 これにより年金、児童手当など、今後の給付金などの申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要となるほか、行政機関の書類確認が省略でき緊急時の給付金などを迅速に受け取ることができます
 この公金受取口座については、令和4年3月28日からマイナポータルで登録※4が出来るようになっています。

※3 公金受取口座登録制度の詳細は、関連リンクより「デジタル庁HP」をご確認ください。
※4 口座の登録をもって、給付金の申請が完了するわけではございません。別途申請などが必要になります。

③ 健康保険証として使えます。

 マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)は、本人が同意をすると、医療機関・薬局において薬剤情報や特定健診情報等が閲覧可能となり、従業員にとってより良い医療を受けられることにつながります。また、健保組合等の医療保険に係る事務のコスト縮減が期待できます。
 なお、健康保険証利用ができる医療機関等は厚生労働省HPで公開しております。

2. 薬剤情報や特定健診情報等がマイナポータルで確認できます。
 マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報等※5の閲覧が可能となり、自身の健康管理に役立てることが可能となりました。また、医療費通知情報も閲覧でき、医療費控除の申告手続が簡素化されます。

※5 薬剤情報は令和3年9月に診療したものから3年分、特定健診情報は令和2年度以
  降に実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できるようになります。


3. 新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)が取得できます。
 新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)について、スマートフォン上で専用アプリから申請・取得し、表示可能となりました。接種証明書(電子版)の申請には、マイナンバーカードが必要となります。

 マイナンバーカードの積極的な取得、健康保険証の利用申込及び公金受取口座登録の促進についてご協力いただきますようお願い申し上げます。
 なお、カード未取得者に対して、令和3年3月までに二次元バーコード付きのカード交付申請書が送付されており、二次元バーコードを用いたオンライン申請を推奨しております。
 添付ファイルの、事業者様への呼びかけに係る通知のひな形をご活用下さい。

 経済産業省HPに掲載されております、関連資料を事業者様にご提供いただき、マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用の申込促進並びに公金受取口座登録の促進にご活用下さい。
 なお、事例集「業界団体・個社等における取組事例集」も掲載しておりますので、マイナンバーカードの取得促進等の取組の参考としてご活用ください。
関連リンク
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