新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について | 全国商工会連合会
新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について

2022年1月26日

 新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月25日に新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第1項に基づき、1月27日から2月20日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県が追加されるとともに、広島県、山口県及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が2月20日まで延長されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
 つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくよう、よろしくお願い申し上げます。
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