いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項について | 全国商工会連合会
いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項について

2022年1月13日

 厚生労働省では、いわゆる「シフト制」(あらかじめ具体的な労働日、労働時間を定めず、シフト表等により柔軟に労働日、労働時間が決まる勤務形態)に関する適切な雇用管理を促すことを目的として、使用者が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項について、添付の通りとりまとめを実施いたしました。
 シフト制には、柔軟に労働日・労働時間を設定できる点で、契約当事者双方にメリットがある一方、使用者の都合により、労働日がほとんど設定されなかったり、労働者の希望を超える労働日数が設定されたりすることによる、労働紛争の発生も懸念されます。

 詳細につきましては、添付ファイルをご参照ください。
関連リンク
添付ファイル
Copyright 2024 Central Federation of Societies of Commerce and Industry. All Rights Reserved.