新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について
2022年1月11日
新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月7日、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第1項に基づき、1月9日から1月31日までを期間として、広島県、山口県及び沖縄県についてまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされるとともに、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されましたので、ご案内いたします。
つきましては、基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただきますようよろしくお願いいたします。
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