労働基準法の一部を改正する法律等の施行について(消滅時効等) | 全国商工会連合会
労働基準法の一部を改正する法律等の施行について(消滅時効等)

2021年12月21日

 令和2年4月1日に労働基準法の一部を改正する法律及び労働基準法施行規則等の一部を改正する省令が施行され、賃金請求権の消滅時効期間を2年から5年(当分の間は3年)に延長する等がなされています。
 詳細につきましては、別添リーフレットをご参照ください。
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