「令和三年八月七日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について」 | 全国商工会連合会
「令和三年八月七日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について」

2021年10月5日

 令和三年八月七日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により、佐賀県等の地域においては、交通インフラだけでなく事業者の建物・設備などの損害が確認されており、これらの影響が被災地域の親事業者や下請事業者のみならず、これらの地域と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。
 過去の大規模地震等においても、災害等の影響を理由に、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払い遅延に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなるなどの相談が寄せられておりました。
 従いまして、事業者の皆様におかれましては、「今回の暴風及び豪雨の発生を理由として下請事業者に一方的に負担を押し付けることがないよう十分に留意する」とともに、「今回の豪雨及び豪雨によって影響を受けた下請事業者の事業活動を維持し、または今後再開させる場合には、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うようご配慮」をお願いいたします。
 なお、災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する独占禁止法及び下請法における考え方について、公正取引委員会が東日本大震災時に取りまとめたものを添付いたしますので、併せてご確認ください。
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