障害者差別解消に関する各種法律について
2021年9月17日
平成28年4月より、障害者差別解消法が施行されておりますが、令和3年6月4日の一部改正に伴い、事業者による社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの)の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供について、現行の努力義務から義務へと改められました。
今後3年以内に上述の改正が施行されることから、改めて事業者の皆様におかれましては、関連リンクから詳細をご確認いただき、障害者差別の解消に向けてご協力をお願いいたします。
【関連リンク概要】
・障害者差別解消法について
・障害者雇用促進法について
障害者雇用促進法とは、障害のある方に対し職業生活における自立を実現するための職業リハビリテーション推進について、また事業主が障害
者を雇用する義務をはじめ、差別の禁止や合理的配慮の提供義務等を定めている法律です。
・電話リレーサービスについて
電話リレーサービスとは、令和3年7月1日から開始された、聴覚や発話に困難のある方と聴覚障害者等以外の者との会話を、通訳オペレータ
ーが手話・文字と音声を通訳することにより電話で双方向につなぐサービスです。
関連リンク
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