新型コロナウイルス感染症に係る職場における検査の実施について
2021年9月7日
先般、「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」についてご案内いたしましたが、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において、「政府は、クラスターの大規模化及び医療のひっ迫を防ぐ観点から、(略)職場においても、(略)軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査を実施するよう促し、陽性者発見時には、幅広い接触者に対して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的にPCR検査等を行政検査として実施する」とされたとともに、「職場における積極的な検査の促進について」(令和3年8月13日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡。)が発出されたことを踏まえ、改めて、事業者の皆様におかれましては、職場における積極的な検査の実施の検討についてご協力をお願いいたします。
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