出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関するお願いについて
2021年8月26日
出勤者数の抑制については、これまでも、出勤者数の7割削減を目指すテレワーク等の実施や出勤者数の削減に関する実施状況の公表について、ご協力についてお知らせしておりますが、8月25日に開催された第75回新型コロナウイルス感染症対策本部での決定などを踏まえ、改めてご案内させていただきます。
8月25日に、8月27日から9月12日までを期間として、緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「緊急事態措置区域」という。)に北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県及び広島県が追加されるとともに、同じく8月27日から9月12日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下、「重点措置区域」という。)に高知県、佐賀県、長崎県及び宮崎県が追加されました。
全国の新規感染者数は、1か月近く過去最大の水準を更新し続けており、感染拡大の歯止めがかからず、全国的にほぼ全ての地域でこれまでに経験したことのない感染拡大が継続している状況です。
つきましては、以下の内容について、ご理解ご協力をお願いいたします。
1. 緊急事態措置区域において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年8月25日変更)。
以下、「基本的対処方針」という。)にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」、
「職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進すること」とされていること。
2.重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すとともに、接触機会の低減に向け、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること」とされていること。
3.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域において、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推奨していること。
4.令和3年5月12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」及び令和3年5月27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」でも依頼させていただいているとおり、
既に公表している企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示るフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表することを推奨していること。
※8月24日(火)公表時点で登録数は1018 社となっております。
また、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、関連するHPをご紹介しますので、出勤回避の取組にお役立てください
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