【訂正】水際強化に係る新たな措置について
2021年8月6日
8月3日にご案内いたしました「水際強化に係る新たな措置について」において、訂正箇所がある旨連絡がございましたのでお知らせいたします。
【訂正箇所】
<参考:各措置の指定国・地域一覧(8月5日午前0時時点)>
・ロシア(モスクワ市)→8/3のご案内では⑤ですが、④に該当
・ベトナム、ラトビア→8/3のご案内では⑤ですが、指定の対象外
・コスタリカ、ドミニカ共和国、ナミビア、ロシア(サハ共和国)→8/2のご案内では記載なしですが、⑤に該当
正しい各措置の指定国・地域一覧は以下のとおりです。
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1.水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域
①指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6、10日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
インド、スリランカ、ネパール、モルディブ
②指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)入国後3、6、10日目の検査
インドネシア、キルギス、ザンビア
③指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機) 、入国後3、6日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
アフガニスタン、バングラデシュ、パキスタン
④指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6日目の検査
アラブ首長国連邦、英国、マレーシア、ミャンマー、ロシア(モスクワ市)
⑤指定宿泊施設での3日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3日目の検査
アイルランド、アルゼンチン、イラン、ウガンダ、ウルグアイ、エクアドル、オマーン、オランダ、カザフスタン、キューバ、ギリシャ、コスタリカ、コロンビア、ジョージア、ジンバブエ、スペイン、スリナム、セーシェル、タイ、タンザニア、チュニジア、チリ、デンマーク、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、トルコ、ナミビア、パラグアイ、フィジー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、米国(アイダホ州、アーカンソー州、アリゾナ州、インディアナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カンザス州、ケンタッキー州、コロラド州、テキサス州、ネバダ州、ミシシッピ州、ミズーリ州、モンタナ州、ユタ州、ルイジアナ州、ワイオミング州、ワシントン州)、ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、南アフリカ共和国、ヨルダン、リビア、ルクセンブルク、ロシア(アストラハン州、イヴァノヴォ州、ウドムルト共和国、ウラジーミル州、カレリア共和国、クラスノヤルスク地方、サハ共和国、サラトフ州、サンクトペテルブルク市、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国、ニジェゴラド州、モスクワ州)
2.(特に懸念すべき変異株以外の変異株指定国・地域)
米国(フロリダ州)
【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013
○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)
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