再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT法)変更のご案内
2017年3月9日
資源エネルギー庁より、以下のとおり平成29年4月1日から再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT法)変更のご案内がありました。
注意点は、
(1)平成29年3月31日までに、電力会社と接続契約が締結されていない設備は、固定価格買取制度による認定ならびに権利が失効します。
(2)既に運転を開始している事業者あるいは、新制度に移行できた事業者については、平成29年4月1日~9月30日までの事業計画を作成し、提出が必要です。
(3)(1)の失効切れ案件が売買されるおそれがございますので、太陽光発電など再生可能エネルギー案件の売買取引については、ご注意ください。
改正FIT法に関する直前説明会の資料を掲示いたしますので、ご参考までにご参照ください。
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