平成27年度の協会けんぽの保険料率は4月分(5月納付分)から改定されます | 全国商工会連合会
平成27年度の協会けんぽの保険料率は4月分(5月納付分)から改定されます

2015年3月4日

平成27年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、例年より1カ月遅れて、本年4月分(5月納付分)から適用となります。
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