輸出事業用資産の割増償却に関するご案内【農林水産省】 | 全国商工会連合会
輸出事業用資産の割増償却に関するご案内【農林水産省】

2026年2月9日

標記の件につきまして、農林水産省 輸出・国際局 輸出支援課より以下の通り案内がありましたので、お知らせいたします。

農林水産省では、農林水産物・食品の輸出拡大に向けて、設備投資後のキャッシュフローを改善することで、事業者の輸出拡大のための活動を後押しします。

本制度では、輸出事業計画に従って機械・装置、建物等の取得等をした場合、これらの資産について、最大5年間の割増償却ができます(機械・装置30%、建物・附属設備、構築物35%)。

詳細は関連リンク及び添付ファイルをご確認ください。

▼お問い合わせ先
農林水産省 輸出・国際局 輸出支援課
電話:03-3502-5593
または、地方農政局等の輸出担当窓口へご連絡ください。
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