さて、厚生労働省では、令和元年6月21日に閣議決定された規制改革実施計画等におきまして、介護休暇の時間単位について、時間単位の取得が可能になるよう、必要な法令の見直しに向けた措置を講ずることとされました。 これらを踏まえ、子の看護休暇及び介護休暇の見直しに関し、令和元年12月27日に関連省令が公布又は告示され、”令和3年1月1日から”施行又は適用されることとなりました。
つきましては、下記の別添ファイルをご参照ください。