障害者雇用義務の対象拡充及び法定雇用率の変更について
2018.03.13
施策広報
障害者雇用促進法では、障害者が一般労働者と同じ水準で常用労働者となり得る機会を与えることとし、全ての事業主に法定雇用率以上の割合で障害者を雇用するよう義務付けています。
平成30年4月1日からは、障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わるとともに、法定雇用率が変更となります。
詳しくは別添のリーフレットをご覧ください。
障害者雇用促進法では、障害者が一般労働者と同じ水準で常用労働者となり得る機会を与えることとし、全ての事業主に法定雇用率以上の割合で障害者を雇用するよう義務付けています。
平成30年4月1日からは、障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わるとともに、法定雇用率が変更となります。
詳しくは別添のリーフレットをご覧ください。