平成29年3月31日から、災害に関する措置の常設化に伴うパンフレット等が、国税庁HPに掲載されています。 災害損失の繰戻しによる法人税額の還付について、経過措置が適用できる申請期間は平成29年4月1日から平成29年5月1日までの1ヵ月間という短期間となっています。申請する場合は早めに申請するようにしてください。 詳細につきましては、添付資料及び関連URLをご覧ください。