平成28年度の消費者月間(毎年5月)について
2016.04.29
施策広報
昭和63年から毎年5月を「消費者月間」とし、消費者、事業者、行政が一体となって、消費者問題に関する教育・啓発等の事業を集中的に行っています。
詳細につきましては、消費者庁HP又は、ニュースリリースをご参照ください。
昭和63年から毎年5月を「消費者月間」とし、消費者、事業者、行政が一体となって、消費者問題に関する教育・啓発等の事業を集中的に行っています。
詳細につきましては、消費者庁HP又は、ニュースリリースをご参照ください。