【厚労省】春期における年次有給休暇の取得促進について

2024.02.07 施策広報

厚生労働省から、春期における年次有給休暇の取得促進について周知依頼がありました。
 労働基準法の改正により、全ての企業において、年10日以上の年休が付与される労働者に対して年5日の年休の確実な取得が求められるようになりました。
 下記のサイトには、年次有給休暇の取得義務化の対象者やその内容、有給の取得をすすめる方法等も説明されていますので参考にしてください。

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