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新着情報 |
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| 設備貸与制度のご案内 『県連よりお知らせ』 |
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この「設備貸与制度」は、岩手県内の中小企業の皆様が必要とする機械、設備をセンターが購入し、長期・低利で貸与する公的制度です。
くわしくは、(財)いわて産業振興センターへお問い合わせください。
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| 小規模企業者等設備資金貸付制度のご案内 『県連よりお知らせ』 |
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この貸付制度は、小規模企業者が創業及び経営基盤強化のために必要な設備資金の1/2を長期・無利子でお貸しする制度です。
は、(財)いわて産業振興センターへお問い合わせ下さい。
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| 子育てにやさしい環境づくり助成金について 『県連よりお知らせ』 |
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(財)岩手県長寿社会振興財団では、仕事と子育ての両立支援など、男女が働きやすい職場環境づくりの推進を目的として「子育てにやさしい環境づくり助成金」を交付しています。
詳しい情報は、財団のHPより資料等をダウンロードするようお願いします。
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| 盛岡刑務所 入札公告の掲示について 『県連よりお知らせ』 |
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盛岡少年刑務所より入札公告について周知依頼がありましたのでお知らせ致します。
詳細は別添PDFデータのとおりです。
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| 「中小企業IT経営力大賞2011」の実施及び募集の開始について 『県連よりお知らせ』 |
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経済産業省では、「中小企業IT経営力大賞2011」の募集を7月30日(金)より開始しています。応募〆切は平成22年9月30日(木)午後5時まで。
応募される方は、公式ウェブサイトで、応募書類をダウンロードし、所定の手続きにより応募を行ってください。 詳しくは、公式ウェブサイトから募集要領をご覧ください。 <公式ウェブサイト> http://www.it-partnership.jp/award/index.html
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| 法人県民税法人割の特例税率の期限延長について 『県連よりお知らせ』 |
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【改正の内容】 対象期間を「平成28年1月31日までに終了する事業年度」まで、5年間の延長をさせていただくものです。
本県では、一定基準以上の法人に対し法人県民税割の税率の特例措置を実施し、その税収につきましては県の長期計画に基づく諸施策を推進するための貴重な財源と活用させていただいているところです。 この特例措置は、「平成23年1月31日までに終了する事業年度」を対象とするものですが、平成23年度以降におきましても、県の長期計画における産業の振興に関する施策等を推進する必要がありますことから、平成22年9月県議会において、この特例措置の対象期間を5年間延長する内容の岩手県税条例の一部を改正する条例案を提案する予定です。 県財政の運営にあたりましては、財源の効率的配分と経費の削減等の合理化に努めているところですが、本県の財政事情は大変厳しい状況が続いておりますので、この改正につきましてご理解を賜りますようお願い申し曲げます。
法人県民税法人税割の税率の特例措置の内容
【現行】 税 率 5.8% 対象期間 平成23年1月31までに終了する事業年度 対象法人 資本の金額若しくは出資の金額が1億円を超える法人、又は法人税が1,000万円を超える法人 ※特例措置の適用対象とならない法人については、5.0%の税率となります。
【改正の内容】 対象期間を「平成28年1月31日までに終了する事業年度」まで、5年間の延長をさせていただくものです。
(お問い合わせ) 県庁総務部税務課 пF019−629−5144、5146
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| 個人住民税の給与からの引き去り(特別徴収)についてのご案内 『県連よりお知らせ』 |
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岩手県と県内各市町村においては、まだ給与所得に係る個人住民税の特別徴収を実施していない事業者の方を対象に、特別徴収の実施を推進する取り組みを行っています。
◆個人住民税の特別徴収とは 事業者が毎月従業員に支払う給与から住民税をあらかじめ引き去り、納税義務者である従業員に代わって市町村に納付していただく制度です。 ◆所得税の源泉徴収はしているけれど、個人住民税の特別徴収はいていないということはありますか? 地方税法及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者で所得税の源泉徴収を行う義務のある方は、原則として特別徴収義務者として従業員の個人住民税を特別徴収していただくことになっています。(事業者や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません) 現在、特別徴収を行っていない事業主の方は、この機会に特別徴収を行うようお願いします。 ◆特別徴収の方法は 毎月5月に、市町村から特別徴収義務のある事業者あてに特別徴収税額の通知を行いますので、その税額を6月以降の毎月の給与から差し引き、給与支払月の翌月10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村に納付していただきます。 ◇従業員個々の税額は市町村が計算して通知しますので、特別徴収義務者は、引き去る税額の計算を行う必要はありません ◇また、所得税のような年末調整の必要もありません。 ◆従業員の方にとって便利な制度です。 ◇従業員の方が、個人住民税の納付のため金融機関に出向く必要がなくなります。 ◇1年分の税額を12回に分けて納付することになるため、納付書で納める場合の年4回に比べ1回当たりの税額が少なくなります。
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| いわて就職面接会V 『県連よりお知らせ』 |
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県内への就職を希望する学生、既卒者及び一般求職者を対象として、県内企業との面談の場を提供することにより、有能な人材の確保・育成、若者の県内への定住・定着を促進することを目的に開催します。
日 時 平成22年9月14日(火)13:00〜17:00 場 所 滝沢村 岩手産業文化センター アピオ 参加企業 県内に事業所・就業場所を有する企業 約50社
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| 平成22年7月から「障害者雇用納付金制度」が変わりました。 『県連よりお知らせ』 |
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常用雇用労働者201人以上300人以下のすべての企業に申告を行っていただき、法定障害者雇用率を下回る場合は、納付が必要になります。
平成22年7月からの各月の雇用障害者数をもとに平成23年4月から申告・納付を行うことになります。 〜改正点〜 @対象事業主が拡大されました。 A週20時間以上30時間未満の短期労働者を労働者等に加え納付金の納付等を行っていただきます。 B除外率設定業種の除外率がそれぞれ10%ポイント引き下げられました。 詳しくは、(独)高齢・書食い愛車雇用支援機構納付金部改正制度準備室まで
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| 外国人労働者問題啓発月間について 『県連よりお知らせ』 |
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6月は「外国人労働者問題啓発月間」です。
・外国人労働者の雇用管理の改善等が事業主の努力義務として定められています。 ・外国人労働者の雇入れ及び離職の際にその氏名、在留資格等についてハローワークへの届出が必要です。
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